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「「粉じん障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申」

「「粉じん障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申」
(厚生労働省/2014年4月24日)

~屋外で岩石・鉱物を研磨・ばり取りする作業を行う場合にも呼吸用保護具の使用が必要になります~
○省令案のポイント
 これまで、手持式または可搬式動力工具を用いた岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業は、屋内などで行う場合に限り、有効な呼吸用保護具の使用が必要でしたが、今回の改正により、屋外で行う場合にも必要となります。
(平成26年5月公布、7月1日施行予定)

(厚生労働省/2014年4月24日)