地域保健
地域保健法 公布:昭和二十二年 最終改正:令和五年 施行日:施行日:令和七年四月一日
目 的
地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与する。
概 要
保健所の設置と役割の明記、市町村の役割・事業、人材確保
健康日本21(第三次)
概 要
厚生労働省は健康増進に係る取組として、国民の健康づくりを社会全体で、総合的・計画的に推進するため、国民健康づくりを数次にわたって展開している。令和6年度からは「健康日本21(第三次)」となり、期間は2024年度~2035年度。
「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」をビジョンとして掲げ、「誰一人取り残さない健康づくり」と「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置くこととしており、以下4項目を基本的な方向として、健康づくりの取り組みを進めるとしている。
・健康寿命の延伸と健康格差の縮小 ・個人の行動と健康状態の改善 ・社会環境の質の向上 ・ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり
参考
スマート・ライフ・プロジェクトの推進 ▶ 「健康日本21」の第三次の方針の基本について、動画等で詳し開設している特設サイト。掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2024 SOSHINSHA All Rights Reserved.