小児(児童)対象の医療費公費負担制度
小児(児童)対象の医療費公費負担制度
■児童福祉法(第二十一条の五)上の位置づけ 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の18歳未満(継続が必要と認められた場合は満二十歳未満)、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。■事業:医療費助成、自立支援事業尾
<小児慢性特定疾患の医療費助成の対象疾患> 1.悪性新生物 2.慢性腎疾患 3.慢性呼吸器疾患 4.慢性心疾患 5.内分泌疾患 6.膠原病 7.糖尿病 8.先天性代謝異常 9.血液疾患 10.免疫疾患 11.神経・筋疾患 12.慢性消化器疾患 13.染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 14.皮膚疾患 15.骨系統疾患 16.脈管系疾患
参考
・小児慢性特定疾患医療費助成の在り方について掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2024 SOSHINSHA All Rights Reserved.