医療・社会保障
医療保険
・相互扶助の精神のもと、収入に応じた保険料を徴収し、病気や傷害等により医療を受けたときに、保険から医療機関に医療費を払うしくみ。 ・日本は国民皆保険制度により、すべての人が加入対象。 ・医療保険は、被用者保険(職域保険)。国民健康保険、後期高齢者医療制度に大別される。被用者保険には、健保組合・協会けんぽ・公務員共済組合等がある。給付
■医療給付 ・療養の給付:義務教育就学前:8割、義務教育就学後から70歳未満:7割 ・高額療養費制度:保険診療分の医療費が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される。(自己負担額上限は所得額により決定) ■現金給付 ・傷病手当金:病気療養中に被保険者とその家族の生活保障のために設けられた健康保険制度。国民健康保険加入者は対象外。 ・出産育児一時金:ほとんどの保険者が原則42万円。被扶養者の出産も同様。 ・出産手当金:健康保険被保険者本人の産休中(出産日以前42日から出産日後56日まで)の間、1日に付き標準報酬日額の3分の2相当額を支給。葬祭費埋葬料:被保険者が死亡した場合支払われる。(健保5万円、国保1~5万円) ※交通事故・労働災害の場合は、医療保険の適用にはならない。 ■障害給付 ・不慮の事故や疾病などにより障害が生じ生活や仕事が制限されるようになった場合に公的年金制度から障害年金が支給される。介護保険
(介護保険法、介護休業給付も参照のこと)-
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み。
・利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる
・介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする


※75歳以上は後期高齢者医療制度の対象