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化学物質による健康障害防止の技術指針を改正 濃度測定・分析の実施者要件を追加

「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」について(公示)(令和8年10月1日技術上の指針公示第30号)

 厚生労働省は10月1日、労働安全衛生法に基づく「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」を改正し、公表しました。改正後の指針は同日から適用されています。

 この指針は、リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う事業者に対し、濃度基準値の適用、労働者のばく露の程度を確認する方法、試料の採取・分析、保護具の選択・使用など、事業者が実施すべき事項を一体的に示したものです。

 今回の改正では、指定作業場で労働者の呼吸域における物質の濃度を測定する場合について、測定のデザイン・サンプリングや分析を担う者の要件などが追加されました。掲載ページでは、改正後の指針全文と新旧対照表を確認できます。

(厚生労働省/2026年10月1日)