労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります(令和9年4月から適用)
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります(令和9年4月から適用)
「変更のポイント」より
- 喀痰検査が削除されました。
健康診断機関や事業者においては、胸部エックス線検査の結果を踏まえ、結核感染が疑われる者に対しては、医療機関への速やかな受診勧奨を行ってください。 - 肝機能検査の酵素名が変更されました。
「GOT」は「AST]、「GPT」は「ALT」、「γ-GPT」は「γ-GT」に変更となりました。ただし、事業者や労働者が旧名称の方が理解しやすい等の状況がある場合については、健診機関における事業者や労働者への健康診断の結果の通知について、必要に応じ、新名称と旧名称を併記する等しても差し支えありません。 - 「血清クレアチニン検査」が追加されました。 「血清クレアチニン検査」は、腎臓の機能を調べるものです。検査結果に基づき、医師の意見を聴取し、事後措置を講じる必要があります。また、有所見者に対しては医療機関への速やかな受診勧奨など保健指導も必要です。
関連情報
労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会(厚生労働省)
(厚生労働省/2026年 4月28日)
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