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「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
~石綿ばく露防止対策に必要な分析・教育用の石綿等の確保を可能に~

○政令案・省令案要綱のポイント
1 製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、
(1)石綿分析用試料の石綿
(2)石綿の調査・分析を行う者の教育の用に供される石綿
(3)これらの原材料として使用される石綿

  であって一定の要件に該当するもの(※)を禁止されている物質から除外する。
  (※)一定の要件として、次の要件を定める。
     ●製造・輸入・使用:所轄の労働基準監督署長への事前の届出
     ●譲渡・提供:当該石綿を堅固な容器に入れる等の措置

参考:現行は、過去に石綿の製造等が禁止された日以前に製造・輸入された(1)や(3)の譲渡・提供・使用が可能となっている。

2 また、(1)~(3)の石綿を製造しようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないこととする。

(厚生労働省/2018年3月9日)

[保健指導リソースガイド編集部]

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