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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について

 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が令和5年4月1日から施行されています。

 労働安全衛生規則等の改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。

一人親方等の安全衛生対策について

(厚生労働省/2022年 4月15日)

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