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「「ストレスチェック」実施促進のための助成金」

「「ストレスチェック」実施促進のための助成金」
(労働者健康福祉機構/2015年5月20日)

 この助成金制度は、従業員数50人未満の事業場について、当分の間努力義務だが、従業員数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができるもの。
 ※厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われている。

(労働者健康福祉機構/2015年5月20日)