令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
今年10月から、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用がさらに拡大されています。変更前・変更後については以下のとおりです。
<令和4年10月からの改正ポイント>
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること※(通常の被保険者と同じ)
(日本年金機構/2022年10月3日)
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