危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定
危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定
~指定薬物等を定める省令を公布しました~
厚生労働省が、危険ドラッグに含まれる1物質を新たに「指定薬物」として指定する省令を公布し、令和5年12月2日に施行することとしました。
この物質は、国内の店舗やインターネットで販売されていることから、消費者の皆様には、購入・使用することがないよう注意喚起いたします。なお、海外でも流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していく方針です。
(厚生労働省/2023年11月22日)
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