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10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
(厚生労働省/2017年10月2日)

~年次有給休暇を取得しやすい環境整備に向けて、労働時間等見直しガイドラインが改正され、平成29年10月1日から適用されています~

 厚生労働省は、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年次有給休暇の計画的付与について、労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施など、集中的な広報活動を行っていく。

(厚生労働省/2017年10月2日)