「化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)の改正について」
「化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)の改正について」
(厚生労働省/2013年10月29日)
~N,N-ジメチルアセトアミドを対象物質に追加~
~1,2-ジクロロプロパンの洗浄・払拭業務を適用除外~
厚生労働大臣は、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針を公表している。2013年10月1日付けで指針を改正し、同日から適用した(健康障害を防止するための指針公示第24号)。
(厚生労働省/2013年10月29日)
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