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「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」の答申 ~事務所における室の気温の基準を見直します~


「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」の答申

~事務所における室の気温の基準を見直します~

 厚生労働大臣は、令和4年1月31日に、労働政策審議会に対し、「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、本日、同審議会より妥当であるとの答申がありました。

 厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和4年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。

【省令改正案のポイント】

事務所において、事業者が空気調和設備を設けている場合の、労働者を常時就業させる室の気温の努力目標値について、18度以上28度以下とすること。

※現在の基準は17度以上28度以下。

(厚生労働省/2022年1月31日)