「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました
~一人親方等も労働安全衛生法に基づく保護措置の対象になります~
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました
~一人親方等も労働安全衛生法に基づく保護措置の対象になります~
厚生労働大臣は、令和4年1月31日、労働政策審議会に対して、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。これを受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和5年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。
(厚生労働省/2022年1月31日)
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