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「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました
~一人親方等も労働安全衛生法に基づく保護措置の対象になります~

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました
~一人親方等も労働安全衛生法に基づく保護措置の対象になります~

 厚生労働大臣は、令和4年1月31日、労働政策審議会に対して、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。これを受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。

 本省令改正案は、令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断が出されたこと等を踏まえて、同条に基づく11の省令の規定について、労働者以外の者に対する保護措置を新たに規定するものです。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和5年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。

(厚生労働省/2022年1月31日)

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