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「令和6年度化学物質管理に係る専門家検討会」の報告書を公表します



「令和6年度化学物質管理に係る専門家検討会」の報告書を公表します

 この報告書は、労働安全衛生規則第577条の2第2項に定める厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)および濃度の測定方法や、令和5年4月から順次施行されている労働安全衛生法による新たな化学物質規制を的確に実施するために必要な方策について、専門家が検討した結果を取りまとめたものです。

(厚生労働省/2025年 3月18日)