成人保健
健康増進法 公布:平成十四年 最終改正:令和四年 施行日:令和七年六月一日
目 的
我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることが目的。
特徴
(いずれの健康診査も)健康増進法との調和が取れなければならない。
関連
・健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)情報源へリンク ▶ 望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等が定められた。
・健康日本21(第三次)情報源へリンク ▶ 厚生労働省は健康増進に係る取組として、国民の健康づくりを社会全体で、総合的・計画的に推進するため、国民健康づくりを数次にわたって展開している。令和6年度からは「健康日本21(第三次)」となり、期間は2024年度~2035年度。「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」をビジョンとして掲げ、「誰一人取り残さない健康づくり」と「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置くこととしており、以下4項目を基本的な方向として、健康づくりの取り組みを進めるとしている。 【概要】 ・健康寿命の延伸と健康格差の縮小 ・個人の行動と健康状態の改善 ・社会環境の質の向上 ・ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり
<参考リンク> スマート・ライフ・プロジェクトの推進 ▶ 「健康日本21」の第三次の方針の基本について、動画等で詳し開設している特設サイト。
がん対策基本法 公布:平成十八年 最終改正:平成二十八年 施行日:平成二十八年十二月十六日
目的
がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっており、国民の健康の重大な問題となっている現状がある。 がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、がん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することが目的。 平成28年の改正では緩和ケアのさらなる指針が盛り込まれた。
関連
・我が国におけるがん対策の政策フレームワーク
情報源へリンク ▶ がん対策基本法一部改正と第3期がん対策推進基本計画では、「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」 ①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築、を全体目標としている。