感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 公布:平成十年 最終改正:令和四年 施行日:令和七年六月一日
目的
感染症の発生を予防し、そのまん延の防止を図り、公衆衛生の向上及び増進を図ることが目的。・都道府県は感染症の予防計画を立て、情報の収集および公表をしなければならない。
・都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、医師の健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる
・患者及び無症状病原体保有者は、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として厚生労働省令で定られている業務には、そのおそれがなくなるまでの期間従事してはならない。
・新型インフルエンザ・新感染症の情報収集、必要な措置を行わなければならない。
予防接種法公布:昭和二十三年 最終改正:令和四年 施行日:令和六年四月一日
目的
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることが目的。定期の予防接種の実施と実施のための措置、予防接種等による健康被害の救済措置について定められている。
参考
・予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案について情報源へリンク ▶ 新型コロナウイルス感染症の発生の状況に対処するため、予防接種の実施体制の整備等を行うとともに、検疫法第34条 の指定の期限を延長できることとするため、所要の措置を講ずることが改正の趣旨。
・厚生労働省 暮らしに役立つ情報 政府広報オンライン 「小さなお子さんのいるご家庭へ 定期予防接種は遅らせずに受けましょう」令和5年(2023年)10月16日
新型コロナウイルス感染症関連
・新型インフルエンザ等特別措置法(公布:平成二十四年 最終改正:令和四年 施行日:令和七年六月一日 国民の大部分が現在その免疫を獲得していない新型インフルエンザ等への対策の実施に関する計画、発生時における措置等を定めることにより、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的し、感染症法、検疫法、予防接種法等を補う。主な措置は以下の通り。
・外出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示(潜伏期間、治癒するまでの期間等を考慮) ・住民に対する予防接種の実施(国による必要な財政負担) ・医療提供体制の確保(臨時の医療施設等) ・緊急物資の運送の要請・指示 ・政令で定める特定物資の売渡しの要請・収用 ・埋葬・火葬の特例 ・生活関連物資等の価格の安定(国民生活安定緊急措置法等の的確な運用) ・行政上の申請期限の延長等 ・政府関係金融機関等による融資
今回の改正では新型コロナウイルス感染症の恒久的な追加、差別防止のための啓発活動、緊急事態宣言期間における都道府県知事による協力要請・命令、国および地方自治体による事業者支援等について規定された。
参考
新型インフルエンザ等対策特別措置法 について(内閣官房新型インフルエンザ等対策室)(平成24年6月26日)検疫法公布:昭和二十六年 最終改正:令和四年 施行日:令和七年六月一日
目的
国内に常在しない感染症の病原体が船舶・航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶・航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。船舶・航空機の検疫官による検査、隔離や消毒といった防疫措置について定めている。
本改正では新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感染症を含む)の無症状病原保有者についても患者とみなして検疫法の規定を適用することとしたほか、宿泊療養および自宅療養について定めた。