食品保健
食品衛生法 昭和22年 施行 最終改正:平成26年
- 食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることが目的。
- 国、都道府県、地域保健法 の保健所設置市、特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずる。
- 食品及び添加物、器具及び容器包装、表示および広告についての基準や検査の実施、営業車の登録等が定められている。
参 照
食品衛生法の改正について
新食品衛生法の概要
リスクコミュニケーションについて
包括的な輸入・販売禁止制度
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