産業保健
労働安全衛生法昭和47年 施行 最終改正:平成29年
目 的
職場における労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成の促進が目的。
概 要
- 事業主は、労働災害防止のための措置を徹底するとともに、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない。
- 事業主は、以下の措置を講じることが必要。
- 安全衛生管理体制を確立するため、事業場の規模等に応じ、安全管理者、衛生管理者及び産業医等の選任や安全衛生委員会等の設置が必要。
- 事業主や発注者等は、労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講じる必要がある。
- 機械、危険物や有害物等の製造や取扱いに当たっては、危険防止のための基準を守る必要がある。
- 労働者の就業に当たっては、安全衛生教育の実施や必要な資格の取得が必要。
- 事業主は、作業環境測定、健康診断等を行い、労働者の健康の保持増進を行う必要がある。
- 事業主は、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
- 労働者に対しても、労働災害防止のために必要な事項の遵守や関係者の実施する労災防止措置への協力を義務付けている。
参 考
「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表します
労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する 指針
情報機器作業における労働衛生管理者のためのガイドライン
事業場における労働者の健康情報等の取り扱い規定を策定するための手引き
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について 平成27年12月1日施行
事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン
- 労働者に対する定期的なストレスチェックと面接指導の実施を事業者に義務づける制度。
- 結果を本人通知し、自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させる。
- メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組。
- また、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させる。(事業者の努力義務)
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労働基準法や労働安全法施行令・労働安全衛生規則等とも関連があるよ。
労働基準法昭和22年 施行 最終改正:平成30年
国家公務員等の一部を除く、日本国内のすべての労働者に原則適用される労働に関する重要な法律。労働条件の確保・改善、労働者の安全と健康の確保、的確な労災補償の実施、仕事と生活の調和の実現等について定められている。
概 要
雇用(労働契約・賃金)や労務管理、就業規則、監督機関、安全衛生、技能者養成、災害補償等についての定めがある。 母性保護に関し妊産婦の就業禁止・就業制限や、本人が希望した場合の労働時間の制限、産前産後の休業等についても定められている。
参 考
厚生労働省HP 労働基準法に関するQ&A
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年府立第71号)の概要
じん肺法昭和35年 施行 最終改正:平成29年
じん肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することが目的。 健康管理、じん肺健康診断の実施、管理区分の決定、健康管理のための措置、政府の援助等について記載。
労働者災害補償保険法昭和22年 施行 最終改正:平成29年
目 的
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行い、労働者の社会復帰の促進、当該労働者とその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、労働者の福祉の増進に寄与することが目的。
概 要
- 政府が管掌。
- 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行う。
- 業務災害に関する保険給付は、療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付 ・遺族補償給付 ・葬祭料・傷病補償年金・介護補償給付 。
- 二次健康診断給付。
(※給付等の詳細は労働保険参照のこと)
関 連
独立行政法人労働者健康福祉機構法 平成14年 施行 最終改正:平成27年
療養施設、健康診断施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して 研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行う。
注:47都道府県の産業保健総合支援センターの設置・運営(委託)を行っている。
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産業保健総合支援センターの研修は、無料で受けられるよ
雇用保険法昭和49年 施行 最終改正:平成29年
- 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることが目的。
- 政府が管掌。
- 失業給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、育児休業給付金、介護休業給付金)等がある。
- 雇用安定事業として、高齢者や障害者を雇用する事業主への助成等も行う。
- 教育訓練給付は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、受給できる。
(※給付等の詳細は労働保険参照のこと)
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在職中でも受給可能なものがたくさんあるよ。
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