小児(児童)対象の医療費公費負担制度
小児慢性特定疾病の医療費助成:児童福祉法上の位置づけ
都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であって、当該疾病の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度である者の健全な育成を図るため、当該疾病の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。
<対象疾病>
(1)悪性新生物 、(2)慢性腎疾患 、(3)慢性呼吸器疾患、(4)慢性心疾患
(5)内分泌疾患 、(6)膠原病、(7)糖尿病、(8)先天性代謝異常
(9)血友病等血液・免疫疾患、(10)神経・筋疾患、(11)慢性消化器疾患
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いずれも窓口は保健所だよ!
参 考
難病と小児慢性特定疾病にかかる医療費助成が変わりました(平成27年1月)
小児慢性特定疾患医療費助成の在り方について
小児慢性特定疾病情報センター(手続きの流れ)
育成医療:根拠法令は児童福祉法
肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能に障害のある18歳未満の児童、および心臓疾患、腎臓疾患、先天性内臓疾患等のため、手術を必要とする18歳未満の児童。保護者の所得に応じた自己負担あり。
養育医療:根拠法令は母子保健法
出生時の体重が2,000グラム以下、または生活力が特に弱く、けいれんを起こしたりする新生児で、指定病院に入院する場合、医療費が助成される。保護者の所得に応じた自己負担あり
子育て世帯を対象とした医療費助成制度
都道府県が事業内容を決定し、市区町村が都道府県の補助金を受けて実施。
市区町村によっては、定められた事業内容を上回る独自の助成を実施しているところもある。
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窓口は市町村だよ!
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