高齢者保健・老人福祉
高齢者の医療の確保に関する法律(老人保健法)公布:昭和五十七年 最終改正:令和六年 施行日:令和八年四月一日
医療制度改革に伴い、 平成20年度より 「老人保健法」 は 「高齢者の医療の確保に関する法律」 に全面改正された。 「老人保健法」 に基づく老人. 保健事業 (健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練等がこの法律に移行されている。対象は40歳以上と障害を持つ人。概 要
・都道府県は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、都道府県健康増進計画と調和が保たれた「医療費適正化基本方針」、「全国医療費適正化計画」を定めること。 ・保険者の責任において、特定健康診査・保健指導を実施する。 ・また、保険者は、加入者が、労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康診査の全部又は一部を行ったものとする。 改正高齢者医療確保法では、後期高齢者医療広域連合は、「健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない」こととされている。 平成28年度から、栄養、口腔、服薬などの面から、高齢者の特性にあった効果的な保健事業として、専門職保健師・管理栄養士)による支援をモデル実施。自治体に助成金が公布される予定。※効果検証を行い、平成30年度からの本格実施を目指す。参考
・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 事業の概要等-「高齢者の保健事業 基礎資料」 ・後期高齢者医療制度における長寿・健康増進事業について(平成27年8月7日)-
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施は、各保険者のこれまでの事業を見直すとともに、後期高齢者への効果的な保健事業提供のために、市町村が主体となって行っていくもの。
各都道府県の広域連合は市町村に実施を委託する形となる。
介護保険法公布:平成九年 最終改正:令和五年 施行日:令和七年四月一日
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、介護、機能訓練・看護その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることが目的。
概 要
・介護保険:被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行う。 ・保険者:市町村及び特別区。 ・被保険者:市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者、または40歳以上65歳未満の医療保険加入者 ・要介護者:要介護状態にある65歳以上又は40歳以上65歳未満の特定疾病保持者 ・要支援者:要支援状態にある65歳以上又は40歳以上65歳未満の特定疾病保持者 ・保険給付は、被保険者の要介護状態または要支援状態に対する給付と、要介護状態の軽減又は悪化防止に資する給付(市町村特別給付)がある。 ・介護給付や予防給付を受けようとする場合は、市町村が行う要介護認定等を受けなければならない。 ・認定の申請手続きは、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの、地域包括支援センターに、代行させることができる。 【介護給付の種類】 居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、 特例地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、 居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、 特例施設介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、 特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費参 考
・厚生労働省介護保険制度の概要情報源へリンク ▶ ※近年改正が著しいため毎年確認することをお勧めします。
・令和5年介護保険法改正について(介護保険制度の見直しに関する参考資料)情報源へリンク ▶ 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が、令和5年5月19日に公布された(施行:令和6年4月1日)。 これは全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずるもの。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律公布:平成元年 最終改正:令和五年 施行日:令和七年四月一日
国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることにかんがみ、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、高齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することが目的。