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医師、保健師によるストレスチェック実施へ 50人以上の事業場に義務付け

 事業場におけるストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法を一部改正する法律」が6月19日、衆議院本会議で可決・成立した。
 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、50人以上の事業場で、医師、保健師等によるストレスチェックの実施が事業者に義務付けられる。(参議院先議)

 今回、同法案の改正の行われるのは下記の6項目。そのうち、ストレスチェック制度の創設については、メンタルヘルス対策として、労働者の心理的な負担の程度を把握することを目的とすもので、50人以上の事業場には実施が義務付けられ、50人未満の事業場は当分の間努力義務とされた。

 「労働安全衛生法を一部改正する法律」の概要は下記の通り――

労働安全衛生法を一部改正する法律(概要) 改正6項目
1. 化学物質管理のあり方の見直し
〇特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等について、事業者に危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務付け。

2. ストレスチェック制度の創設
〇労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。

〇ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

3. 受動喫煙防止対策の推進
〇受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする規定を設ける。

4. 重大な労働災害を繰り返す企業への対応
〇厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設。(計画作成指示等に従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する。)

5. 外国に立地する検査機関等への対応
〇国際的な動向を踏まえ、ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造等する際に受けなければならないこととされている検査等を行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。

6. 規制・届出の見直し等
〇建設物又は機械等の新設等を行う場合の事前の計画の届出(法第88条第1項)を廃止。

〇特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加。

第186回国会(常会)提出法律案(厚生労働省)
労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」(厚生労働省 2013年12月24日)
「労働安全衛生法を一部改正する法律が可決・成立」(衆議院/2014年6月19日)

[保健指導リソースガイド編集部]
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