事業所で働く保健師の法的位置づけの確保などを厚労省へ要望-日本看護協会
今回は「①夜勤・交代制勤務者の負担軽減にむけた取組の推進」と「②事業所等で働く保健師の法的な位置づけの確保と研修体制の整備」の2つを要望。
①については夜勤・交代制勤務に従事する看護職について「働き方改革」の一環として、適正な労働が行われるよう対策の推進を求めた。
また②については、労働安全衛生法に事業者が選任・専属する医療職として保健師を加えるよう要望。
現在の同法第13条では、事業者は政令で定める規模の事業場ごとに医師のうちから産業医を専任し、労働者の健康管理などを行うよう義務化しているが、保健師については言及されていない。現状では保健師の雇用は各事業所の判断に任されている。
保健師は各種検診の事後措置支援や保健指導、メンタルヘルス対策、生活習慣病対策などにおいて予防的な視点を持ち、さまざまな対策を行うことが期待できる。
そのため産業医に加えて保健師も選任すれば産業保健の推進が図れるとして、同法への保健師の位置づけについて明記するよう求めた。
加えて、産業分野の保健師のうち28.8%が新任期研修を受講できていない。中堅期研修も受けるべき立場にある人が受講できていないという現状があり、「研修自体がない」という調査結果もあることから、必要な研修体制の整備についても要望した。
要望書の提出を受けて、坂口局長は「労働者の健康確保のための産業保健体制をどのようにしていくか、要望の趣旨を踏まえて検討したい」と応じたという。

