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「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」を発行

事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き

 本手引きは、労働安全衛生法第104条第3項及びじん肺法第35条の3第3項に基づき公表した「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)に基づき、事業者が策定すべき取扱規程について解説するもの。

(厚生労働省/2019年3月)

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