「市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム」報告書
「市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム」報告書
背 景
- 令和4年12月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第46条において、市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化するための規定が新設された。
- こうした動向を踏まえ、今後の市町村における精神保健に係る相談支援体制整備を推進するため、令和5年2月に本検討チームを立ち上げ議論を重ね、本年9月に報告書としてとりまとめた。
参考情報
市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム(厚生労働省)
(厚生労働省/2023年 9月22日)
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