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【締切:令和7年1月15日】医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について
2024年12月27日
医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について
法律の規定に基づき、医師・歯科医師・薬剤師の方や、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、厚生労働大臣や都道府県知事へ届け出る必要があり、今年度は届出年度になります。
【令和7年1月15日(水)】までに届出票の提出をするよう発表されています。
医師・歯科医師・薬剤師による届出(三師届)や業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士による届出(業務従事者届)については、従来、紙による届出のみでしたが、令和4年度から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能です(紙による届出も可能)。
なお、医療機関等に勤務しない医療従事者は、紙による届出となります。
(厚生労働省/2024年12月)
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