「第1回ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会 資料」
「第1回ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会 資料」
(厚生労働省/2014年10月20日)
〇趣旨・目的
平成2014年6月、労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布され、ストレスチェック及び面接指導の実施を事業者に義務付ける制度が創設され、2015年12月までに施行されることとなった。
ストレスチェックや面接指導の具体的な実施方法については、根幹となるストレスチェック項目と評価方法について、2014年7月より、産業保健及び精神保健分野の専門家からなるストレスチェック項目等に関する専門検討会を開催された。
厚労省は、この中でとりまとめた内容を踏まえつつ、その他の事項も含めて実施方法全般について検討を行う必要があるとし、労使関係者並びに産業保健及び精神保健分野の専門家からなる検討会を開催し、ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討を行うことを目的とする。
〇検討事項
(1)ストレスチェックの実施方法
(2)ストレスチェック結果の労働者への通知方法
(3)面接指導の実施方法
(4)医師からの意見聴取の方法と留意事項
(厚生労働省/2014年10月20日)
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