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「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会 報告書」
2014年12月17日
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会 報告書」
(厚生労働省/2014年12月17日)
厚生労働省は、17日、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会の報告書をとりまとめ公表した。
同報告書は、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」(いずれも座長・相澤好治 北里大学名誉教授)の検討結果についてとりまとめたもの。
〇主なポイント―――
1 ストレスチェックの実施について
○ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。
○ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。
2 集団分析の努力義務化
○職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。
3 労働者に対する不利益取扱いの防止について
○ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。
(厚生労働省/2014年12月17日)
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