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「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します

  厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(座長:東邦大学 名誉教授 黒木 宣夫)は、このたび、精神障害の労災認定の基準に関する報告書を取りまとめ、公表しました。

【報告書のポイント】

〇業務による心理的負荷評価表※の見直し
・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価

〇精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

〇医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更

(厚生労働省/2023年 7月4日)

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