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提言:産業保健サービスを小規模事業場(従業員数50人未満)へ提供するために
2024年09月24日
提言:産業保健サービスを小規模事業場(従業員数50人未満)へ提供するために
趣 旨
国際労働機関(ILO)は、2020年に「安全で健康的な職場環境」を「中核的労働基準」に追加した。その実現のために、産業保健サービスの貢献は不可欠であるが、日本の現状では労働安全衛生法において事業場を労働者数に基づいて区別して事業者の義務の範囲を規定しているため、小規模事業場(従業員数50人未満)では産業保健サービスが十分に提供されていない現状がある。そのような状況を改善し、すべての労働者が産業保健サービスを享受し、安全で健康な職場環境で働けるように、日本産業衛生学会政策法制度委員会は、国(厚生労働省)、関連機関や団体、および学会員に対して本提言を行う。すべての労働者に対する産業保健サービスの提供を実現するためには多くの課題があり、法令の改正、社会制度や慣習の改革、支援体制の整備、事業者や労働者の意識や行動の変容など、様々な変革が必要と考える。
参考情報
(日本産業衛生学会 政策法制度委員会/2024年 8月30日)
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