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妊娠~子育て期にだれもが切れ目ない支援を受けられるように―成育基本法が成立
2019年01月04日

妊娠期から子育て期にかけて総合的・継続的に子どもとその養育者を支援する「成育基本法」(正式名称:成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律)が2018年12月8日、参院本会議において全会一致で可決・成立した。
母子保健行政の縦割りを解消し、子どもが大人になるまで切れ目ない支援を行うことで、健やかな成長を保障する社会づくりを目指す。
母子保健行政の縦割りを解消し、子どもが大人になるまで切れ目ない支援を行うことで、健やかな成長を保障する社会づくりを目指す。
成育基本法成立の背景
同法案は、日本医師会が2004年から「小児保健法」の仮称で検討を始め、制定を目指したことに端を発する。
法案を作成する過程で、小児医療費助成制度や乳幼児健診、予防接種などについて実態調査を行ったところ、地域間の格差が明らかになった。背景には、急速な少子高齢化により、子どもの健全な育成を保障する社会的施策が立ち遅れていることがある。
このようなことから、小児保健法(仮称)の考え方を踏襲しながら、新しく「成育」の概念を導入した「成育基本法(仮称)」として検討が始められた。
2015年に成育基本法成立に向けた議員連盟が設立され、2016年には日本医師会・日本産婦人科医会・日本小児科医会の三者で早期成立に向けた意見広告を新聞に掲載するなどして国民への周知活動を実施してきた。
このような経緯のもと、このほど長年の悲願がかなって成立した成育基本法には、すべての妊婦と子どもに、妊娠期から成人期まで切れ目ない医療・教育・福祉を提供する重要性を明記。国や地方公共団体、関係機関には必要な施策を実施する責務があると明確にした。
国には「成育医療等基本方針」を策定して閣議決定を求め、6年ごとに見直すよう示唆。厚生労働省内に医療関係者や有識者で作る「成育医療等協議会」を設置する。

施策を通して妊娠期から成人期まで切れ目のない支援を提供
成育基本法の基本的施策は、・成育過程にある者及び妊産婦の医療・保健に関する支援
・成育過程における心身の健康等に関する教育及び普及啓発
・予防接種等に関する記録の収集等に関する体制整備
・成育過程にある者の死亡の原因に関する記録の収集等に関する体制整備
・調査研究 など。 これらの施策を通して、母子保健や児童福祉分野の連携を強化。 具体的には、保護者や妊産婦の社会からの孤立を防ぐため、健診や相談支援を通じて虐待の発生予防や早期発見を促す。 また、科学的知見に基づいて愛着形成に関する知識や食育など心身の健康に関する教育の普及啓発、予防接種や健診といった記録のデータベース整備、子どもが死亡した場合における死因を検証する体制づくり等を求める。 これらの取り組みにより、誰もが適切な支援を切れ目なく受けられることが期待されている。
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