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地域におけるコロナワクチンの迅速な接種体制の確保のために地方公共団体が 新たに診療所を一時的に開設する場合の医療法等の臨時的な取扱いについて

地域におけるコロナワクチンの迅速な接種体制の確保のために地方公共団体が新たに診療所を一時的に開設する場合の医療法等の臨時的な取扱いについて

 このたび厚労省は、「地域におけるコロナワクチンの迅速な接種体制の確保のために、地方公共団体が、体育館等の施設等を活用し、新たに診療所を一時的に開設する必要が生じる場合も見込まれることから、この場合の医療法等の臨時的な取扱いについての案内を公開した。

(厚労省/2021年2月18日)