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「麻しんに関する特定感染症予防指針」

「麻しんに関する特定感染症予防指針(平成24年12月14日厚生労働省告示第584号)(平成25年4月1日より適用)」
(厚生労働省/2013年1月8日)

 本指針は、平成27年度までに麻しんの排除を達成し、世界保健機関による麻しん排除達成の認定を受け、かつ、その後も排除状態を維持することを目標とし、そのために、国、地方公共団体、医療関係者、教育関係者等が連携して取り組んでいくべき施策についての新たな方向性を示したもの。
 本指針については、麻しんの発生動向、麻しんの治療等に関する科学的知見、本指針の進捗状況に関する評価等を勘案して、少なくとも5年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更していくものである。

(厚生労働省/2013年1月8日)

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