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「第6回高気圧作業安全衛生規則改正検討会 資料」
2013年06月19日
「第6回高気圧作業安全衛生規則改正検討会 資料」
(厚生労働省/2013年6月19日)
○趣旨及び目的
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第6条第1号で定める高圧室内作業及び安衛令第20条第9号で定める業務(以下「高気圧作業」という。)については、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号。以下「高圧則」という。)で、減圧症、酸素中毒及び窒素酔い等(以下「高気圧障害」という。)の防止のための対策が規定されているが、その後の技術の進展等により、その取り巻く状況は変化している。
特に、新たな知見による減圧表の考え方、酸素窒素混合ガスやヘリウムを含む混合ガス等(以下「混合ガス」という。)の使用、酸素減圧の実施、閉鎖循環呼吸回路方式(呼気を外に排出せず、二酸化炭素を取り除いて再利用する方式)の潜水器等新技術を用いた機器等(以下「新技術を用いた機器」という。)を使用することによる急性または慢性の高気圧障害の防止技術等が既に実用化されている等の状況にある。
これらを踏まえ、高圧則の改正について検討するため、厚生労働省労働基準局長が集めた高気圧作業等の専門的知識を有する者によって構成される高気圧作業安全衛生規則改正検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
○検討事項
・高気圧作業安全衛生規則別表第1から別表第3までに掲げる高圧下の時間及び減圧の速度等に係る規定の在り方
・高気圧作業における混合ガス及び酸素減圧の取扱いに係る規定の在り方
・高気圧作業における新技術を用いた機器の取扱いに係る規定の在り方
・その他高気圧障害防止のための規定の在り方
(厚生労働省/2013年6月19日)
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