「ストレスチェック制度の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針」
「改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針」
(厚生労働省/2015年4月15日)
厚生労働省は、2014年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用方法を定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を定め公表した。
ストレスチェック制度は、2014年6月25日に公布された改正労働安全衛生法に盛り込まれたもので、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査と面接指導の実施等が義務づけられた。
50人以上の事業場で、医師、保健師等によるストレスチェックの実施が事業者に義務付けられた。50人未満の事業場は当分の間努力義務。
●省令、告示、指針のポイント
【省令】
ストレスチェックの実施頻度、検査すべき3つの領域、ストレスチェックの実施者となれる者、結果の記録の作成・保存方法、一定規模の集団ごとの集計・分析、ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導の実施方法、労働基準監督署への実施状況に関する定期報告などについて定めている。
◇検査すべき3つの領域
1 職場におけるストレスの原因に関する項目
2 ストレスによる心身の自覚症状に関する項目
3 職場における他の労働者による支援に関する項目
◇実施者
・医師
・保健師
・厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士
【告示】
ストレスチェックの実施者となれる者のうち、看護師、精神保健福祉士が修了すべき厚生労働大臣が定める研修の科目、時間を定めている。
◇研修科目と時間
・労働者の健康管理 2時間
・事業場におけるメンタルヘルス対策 1.5時間
・事業場における労働者の健康保持の増進を図るための労働者個人、労働者の集団に対する支援の方法 1.5時間
【指針】
衛生委員会の役割、ストレスチェックに用いる調査票、高ストレス者の選定方法、結果の通知方法と通知後の対応、面接指導結果に基づく就業上の措置に関する留意事項、集団ごとの集計・分析結果の活用方法、労働者に対する不利益取扱いの防止、労働者の健康情報の保護などについて定めている。
「改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針」
(厚生労働省/2015年4月15日)
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