「ストレスチェック制度の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針」
「改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針」
(厚生労働省/2015年4月15日)
厚生労働省は、2014年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用方法を定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を定め公表した。
ストレスチェック制度は、2014年6月25日に公布された改正労働安全衛生法に盛り込まれたもので、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査と面接指導の実施等が義務づけられた。
50人以上の事業場で、医師、保健師等によるストレスチェックの実施が事業者に義務付けられた。50人未満の事業場は当分の間努力義務。
●省令、告示、指針のポイント
【省令】
ストレスチェックの実施頻度、検査すべき3つの領域、ストレスチェックの実施者となれる者、結果の記録の作成・保存方法、一定規模の集団ごとの集計・分析、ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導の実施方法、労働基準監督署への実施状況に関する定期報告などについて定めている。
◇検査すべき3つの領域
1 職場におけるストレスの原因に関する項目
2 ストレスによる心身の自覚症状に関する項目
3 職場における他の労働者による支援に関する項目
◇実施者
・医師
・保健師
・厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士
【告示】
ストレスチェックの実施者となれる者のうち、看護師、精神保健福祉士が修了すべき厚生労働大臣が定める研修の科目、時間を定めている。
◇研修科目と時間
・労働者の健康管理 2時間
・事業場におけるメンタルヘルス対策 1.5時間
・事業場における労働者の健康保持の増進を図るための労働者個人、労働者の集団に対する支援の方法 1.5時間
【指針】
衛生委員会の役割、ストレスチェックに用いる調査票、高ストレス者の選定方法、結果の通知方法と通知後の対応、面接指導結果に基づく就業上の措置に関する留意事項、集団ごとの集計・分析結果の活用方法、労働者に対する不利益取扱いの防止、労働者の健康情報の保護などについて定めている。
「改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針」
(厚生労働省/2015年4月15日)
(厚生労働省/2015年4月15日)
「メンタルヘルス」に関する資料・リリース
- 2025年09月11日
- 身体症状の「数」が思春期の抑うつ症状の早期発見につながる可能性 〜10~15歳の小児の全国大規模調査で判明〜
- 2025年09月04日
- 震災後の"新たな社会的孤立"に関係する要因とは?―大規模コホート調査が示すリスクと対策―
- 2025年09月01日
- 9月10日から9月16日は「自殺予防週間」です
- 2025年08月25日
- イラスト✕事例で解説 若手社員の「メンタル不調」&離職を防ぐ方法
- 2025年08月21日
- 9月の自殺予防週間に活用できる啓発コンテンツを公開
「メンタルヘルス」に関するニュース
- 2025年09月11日
- メンタルヘルス対策や高年齢労働者のための「労働災害防止対策」取り組み状況を明らかにー労働安全衛生調査(実態調査)
- 2025年09月01日
- 週末の睡眠を妨げる"社会的無呼吸"とは?
- 2025年08月21日
- 令和7年(1月~7月)の自殺者は11,143人 前年同期比で約10%減少(厚生労働省)
- 2025年07月28日
- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善
- 2025年07月28日
- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由