ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表
「ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表」
(厚生労働省/2017年7月26日)
厚生労働省は、全国の事業場から労働基準監督署に報告のあった、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施状況についてはじめて取りまとめ公表した。
ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)については、実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要がある。
その結果、平成29年6月末時点で、8割を超える事業場がストレスチェック制度を実施済みであることが分かった。
厚生労働省は、労働局・労働基準監督署において、ストレスチェック制度の実施徹底を指導するとともに、小規模事業場を含めたメンタルヘルス対策を推進するため、ポータルサイト「こころの耳」を通じた企業の取組事例の提供、産業保健総合支援センターによる教育・研修の実施、企業の取組に対する助成金といった各種支援事業の充実を図っていくとしている。
○ポイント
・ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9%の事業場がストレスチェック制度を実施
・ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%
・ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%
・ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3%の事業場が集団分析を実施
(厚生労働省/2017年7月26日)
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