母子保健
母子保健法公布40年 最終改正:令和元年 施行日:令和3年4月1日
目 的
母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、国民保健の向上に寄与することが目的。
概 要
・新生児の訪問指導・乳幼児健康診査 母子保健法第12条及び第13条の規定により 市町村が乳幼児に対して行う健康診査。健診費用は健診費用が国や自治体負担となるため無料。
乳幼児健診の目的は「乳幼児の病気の予防と早期発見、および健康の保持・健康の増進」。 ※受けられる健診をはじめとしたサービスは、住んでいる市町村により異なるため、詳細は各住居地に確認する必要がある。
関 連
・「健やか親子21」(平成13 年)(令和3年現在は第2次) 母子の健康水準を向上させるための様々な取組を推進する国民運動計画。 ・安心して子どもを産み、健やかに育てることの基礎となる少子化対策としての意義に加え、少子化社会において、国民が健康で明るく元気に生活できる社会の実現を図るための国民の健康づくり運動(健康日本21)の一翼を担うもので、平成27 年度から新たな計画(~平成36 年度)が始まる。 ・具体策は、切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策、学童期・思春期から成人期に向けた保健対策、子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり。 ・育てにくさを感じる親に寄り添う支援、妊娠期からの児童虐待防止対策を進める。 【参考サイト】 「健やか親子21(第2次)」HP-母子の健康水準向上のための国民運動計画-
参考
・内閣府 子ども・子育て支援新制度 「子ども・子育て支援新制度について」令和元年6月情報源へリンク ▶ 平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度。平成27年度本格施行。 市町村が実施主体となり、地域の実情に応じた子育て支援拠点や放課後児童クラブなどの地域こども・子育て支援事業を実施など。
児童福祉法公布:昭和22年 最終改正:令和4年 施行:令和6年4月1日
総則
国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、育成されるよう努めなければならない。 児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。概要
・児童相談所の設置、療育の指導 ・小児慢性特定疾病医療費の支給、療育の給付(医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給) ・障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 ・肢体不自由児通所医療費の支給 ・子育て支援事業、助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等 ・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 ・要保護児童の保護措置等 【補足】 1997年(平成9)の第五〇次改正では、制定後50年の経過による環境の変化に対応するとともに、締約国に条約の実効に関する報告が義務づけられている「子どもの権利条約」批准後の大幅な改正があった。児童虐待の防止等に関する法律公布:平成12年 最終改正:令和4年 施行:令和6年4月1日
児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、児童の権利利益の擁護に資することが目的。
概 要
早期発見、通告、事業虐待を行った保護者に対する指導 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置・支援 【補足】 児童虐待防止法では、児童虐待の防止・早期発見のために様々な規定を設けており、親や児童養護施設の職員、成年後見人といった「保護者」が子どもに対して虐待を行うことを禁止している。少子化社会対策基本法公布:平成15年 最終改正:令和3年 施行:令和3年9月1日
我が国における急速な少子化の進展が二十一世紀の国民生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすため、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにし、少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進するため制定された。 ・少子化に対処するための施策において、国・地方公共団体・事業主・国民の責務が記載されている。 ・基本的施策は、雇用環境の整備・保育サービス等の充実。地域社会における子育て支援体制の整備・母子保健医療体制の充実等。 ・内閣府に特別の機関として、少子化社会対策会議が置かれている次世代育成対策推進法公布:平成15年 最終改正:令和4年 施行:令和7年3月31日
我が国における急速な少子化の進行や家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し基本理念を定め、国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針、地方公共団体及び事業主の行動計画の策定、その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することが目的。 ・国及び地方公共団体は、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 ・事業主は、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 ・常時雇用する労働者の数が百人を超える事業主は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 ・事業主は、労働者に対する周知のための行動計画を立て、措置をとらなければならない。 ・一般事業主行動計画の策定・届出等について 一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるもの。 【参考】 次世代法に基づく「一般事業主行動計画」の策定と「くるみん・プラチナくるみん」認定について(平成31年2月)掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2023 SOSHINSHA All Rights Reserved.