保健指導アトラス保健指導に携わる意図が知っておきたい法律・制度

国の制度や保障等について質問されて対応できなかったことはありませんか? そんなときに役立つ法律・制度・申請方法などの情報をまとめました。皆で良いものに作り上げていきたいと考えています。 最新情報、追加、修正などがありましたらぜひ、お知らせください。

障がい者福祉

障害者基本法公布:昭和四十五年 最終改正:平成二十五年 施行日:平成二十八年四月一日

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障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することが目的。

概要

・障害者の自立及び社会参加の支援
→国・地方公共団体は、障害者が生活機能を回復・維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じる。必要な年金支給・教育・療育の環境整備。住宅の整備等。

・障害の原因となる疾病の予防に関する施策
→障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期治療の推進、その他必要な施策を講じる。

参考

・障害者基本法の一部を改正する法律公布・施行(平成23年)

情報源へリンク  ▶ この改正では、すべての人が人権を持っているという考え方に基づき、障害の有無によって分けられることなく、一人ひとりを大切にする社会(共生社会)の創生を目指した。  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律公布:平成十七年 最終改正:令和四年 施行日:令和七年六月一日

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「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」となった。

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することが目的。

概要

・障害者に対する支援
→重度訪問介護の対象拡大、共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)へ の一元化、地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える)、地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための 研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等)。

・サービス基盤の計画的整備
→障害福祉計画の策定、基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化、市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化、自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化。

参考

・地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律について

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※障害者総合支援法の対象となる疾病は361疾病に拡大(令和元年7月現在)
「令和元年7⽉1日からの障害者総合⽀援法の対象疾病⼀覧(361疾病)」

障害者の雇用の促進等に関する法律公布:昭和三十五年 最終改正:令和四年 施行日:令和七年六月一日

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障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることが目的。

関連

・令和4年 障害者雇用促進法の改正等について(厚生労働省)

情報源へリンク  ▶ 令和5年4月1日より施行。事業主の責務として障害者の職業能力の開発及び向上が含まれることの明確化、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の障害者や精神障害者の実雇用率への算定による障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、企業が実施する職場環境の整備や能力開発のための措置等への助成による障害者雇用の質の向上などが盛り込まれている。

■令和5年4月1日施行分
 ・雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化
 ・有限責任事業組合(LLP)算定特例の全国展開
 ・在宅就業支援団体の登録要件の緩和
 ・精神障害者である短時間労働者の雇用率算定に係る特例の延長(省令改正)

■令和6年4月1日施行分
​​ ・週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
 ・障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し
 ・納付金助成金の新設・拡充等

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