成人保健
健康増進法 公布:平成14年 最終改正:令和3年 施行日:令和3年5月19日
目 的
我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることが目的。
特徴
(いずれの健康診査も)健康増進法との調和が取れなければならない。
関連
・健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)情報源へリンク ▶ 望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等が定められた。
・健康日本21(第二次) 健康日本21(第2次)
情報源へリンク ▶ 平成25年度~34年までの国民健康づくり運動 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成24年 厚生労働省告示) 【概要】 ・健康寿命の延伸と健康格差の縮小 ・主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 ・社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 ・健康を支え、守るための社会環境の整備 ・生活習慣及び社会環境の改善
がん対策基本法 公布:平成18年 最終改正:平成28年 施行日:平成28年12月16日
目的
がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっており、国民の健康の重大な問題となっている現状がある。 がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、がん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することが目的。 平成28年の改正では緩和ケアのさらなる指針が盛り込まれた。
関連
・我が国におけるがん対策の政策フレームワーク
情報源へリンク ▶ がん対策基本法一部改正と第3期がん対策推進基本計画では、「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」 ①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築、を全体目標としている。