精神保健福祉
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)公布:昭和二十五年 最終改正:令和四年 施行日:令和七年六月一日
精神障害者の医療及び保護を行い、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、発生の予防や国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることが目的。
概 要
・精神保健福祉法の対象とする精神障害者は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質そのほかの精神疾患を有する者。 ・精神保健福祉センター・地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会の設置や、精神保健指定医、精神福祉相談員、精神科病院について定められている。 ・また、精神障害者の入院形態(任意入院・措置入院・緊急措置入院・医療保護入院等)についての規定、精神障害者保健福祉手帳の交付等がある。
関 連
・令和4年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正について(厚生労働省)情報源へリンク ▶ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)」が成立し、令和4年12月16日に公布されたことに関連し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)についても一部改正された。
・医療保護入院の同意を行う家族等から、虐待を行った者は除かれます(厚生労働省)情報源へリンク ▶ ・改正精神保健福祉法の施行に伴い、医療保護入院の際に同意が必要な「家族等」から、虐待を行った者が除かれる。 ・令和5年4月1日以降に入院する場合、医療機関は、虐待を行った者以外の家族等に、医療保護入院の同意を求める必要がある。
・国立精神・神経医療研究センター「こころの情報サイト」情報源へリンク ▶ こころの健康や病気支援、サービスに関する情報を提供しています。
自殺対策基本法(内閣府設置法)公布:平成十八年 最終改正:平成二十八年 施行日:平成二十八年四月一日
近年、我が国での自殺による死亡者数が高い水準で推移しているため、自殺対策に関し基本理念を定め、国や地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することが目的。
平成28年、目的規定に「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが 重要な課題となっていること」が追加された。
概 要
・自殺対策は個人的な問題でなく社会的要因があることを踏まえ、社会的な取り組みが必要 ・自殺の予防のほか、発生後や未遂後の対応等各段階に応じた施策の実施が必要。 ・国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施される。