学校保健
学校保健安全法公布:昭和三十三年 最終改正:平成二十七年 施行日:平成二十八年四月一日
目 的
学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資すること。
2009年(平成21年)、 学校保健法 から 学校保健安全法 に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。 学校は集団生活を行う場であることから、 感染症にり患した児童は出席停止とし、他の児童に感染させないよう管理することが求められている。
概 要
・就学時の健康診断( 第十一条) →市町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項 の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。 ・児童生徒等の健康診断( 第十三条 ) →毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。 必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。 ・職員の健康診断( 第十五条 )、保健指導(9条) ・感染症予防 出席停止(第十九条)
参考
■災害共済給付制度 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、保育所等が加入対象(任意加入だが公立小中学校はほぼ加入)。児童生徒等が、学校の管理下で、負傷(けが)や疾病(病気)にかかり医療機関を受診したときの医療費のほか、障害及び死亡に対する見舞金を給付。養護教諭・園長等に問い合わせ。【関連リンク】 ・ 独立行政法人日本スポーツ振興センター ・ (補足)独立行政法人日本スポーツ振興センター法
目的
児童生徒等の災害に関する必要な給付、その他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究、資料の収集及び提供等を行い、国民の心身の健全な発達に寄与する。掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2024 SOSHINSHA All Rights Reserved.