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【新型コロナ】ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について



新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について

 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となったことから、例年にない対応として、医療職の被扶養者が令和3年4月から令和4年9月末までのワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととしていました。

 今般、令和4年9月からオミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間が令和5年3月末まで延長されたことに伴い、本特例措置についても令和5年3月末まで延長することとしました。

(厚生労働省/2022年 9月)