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ストレスチェック制度における保健師の活用について厚労省労働基準局に要望提出 [日本産業保健師会]
2015年03月26日

一般社団法人 日本産業保健師会(理事長:大神あゆみ)は3月25日、厚生労働省労働基準局に対し、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度における 実施方法及び保健師の活用について(要望)」を提出した。
ストレスチェック制度は、2014年6月25日に公布された改正労働安全衛生法に盛り込まれたもので、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査と面接指導の実施等が義務づけられた。
50人以上の事業場で、医師、保健師等によるストレスチェックの実施が事業者に義務付けられた。50人未満の事業場は当分の間努力義務。
日本産業保健師会は、労働者の健康確保及びより働きやすい職場づくりを支援する保健師の積極的な活用が喫緊と考え、要望を提出した。
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度における 実施方法及び保健師の活用について(要望)」
■1. 先駆的に従来行われていたストレスチェックの仕組みを活用した労働衛生活動の実施継続
先駆的にストレスチェックを活用し労働者の健康確保及び働きやすい職場づくりを実施している事業場はありますが、活用しているストレスチェックシートは画一したものではないことは周知のとおりです。事業場独自のストレスチェックシートを活用し、保健師が労働者および職場の状況を総合的に把握し問題解決に取り組んでいる職場も少なくないのが現状です。このように、従来、独自のストレスチェックを実施してきた事業場については、今般のストレスチェック制度の目的や実施要件を満たしている限りにおいては、ストレスチェックシートの活用も含め、従来通りの実施方法を更にメンタルヘルス対策として活用すべくストレスチェック制度を周知いただくよう強く要望します。 ■2. 小規模事業場のストレスチェック制度の実施を支援する体制の強化と保健師の積極的な活用 小規模事業場においては、全般に労働衛生活動が遅れており、早急に労働衛生管理体制の強化が図られる必要があると考えます。今般検討されておりますストレスチェック制度においても、小規模事業場も含め積極的に取り組み、働きやすい職場づくりに向けた体制を強化することが望まれます。ついては、労働安全衛生法制定当時より、衛生管理者としての役割も期待され、産業保健スタッフとして医療の知見があり総合的な職種である保健師を積極的に活用いただくことを強く要望します。 「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度における 実施方法及び保健師の活用について(要望)」
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度における 実施方法及び保健師の活用について(要望)」
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