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パワハラの防止措置を初めて義務化―女性活躍推進法等改正案が成立
2019年06月24日

職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止などを義務付ける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」が5月、参議院本会議で可決、成立した。
「女性活躍の推進」と「ハラスメント対策の強化」について改正するもので、このうち「ハラスメント対策の強化」については、「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」と明記。パワハラ防止対策の法制化や、セクシュアルハラスメント(セクハラ)などの防止対策強化も講じている。
「女性活躍の推進」と「ハラスメント対策の強化」について改正するもので、このうち「ハラスメント対策の強化」については、「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」と明記。パワハラ防止対策の法制化や、セクシュアルハラスメント(セクハラ)などの防止対策強化も講じている。
同法案は、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など5本の法律を一括改正する内容。パワハラ、セクハラ、妊娠出産をめぐるマタニティーハラスメント(マタハラ)の三つを防止する対策として、国・事業主・労働者に対して、他の労働者の言動に注意を払う責務を規定した。
セクハラについては1999年施行の改正男女雇用機会均等法で事業主の配慮義務を定め、2007年から事業主に防止措置を義務付けていた。
今回の改正では防止対策をさらに強化し、労働者が事業主にセクハラの相談をしたことを理由に不利益取り扱いを禁止するなどした。
マタハラについてもすでに事業主の防止措置を義務化していたが、セクハラと同様、防止対策が強化される。
労働者からの相談に適切に対応する体制整備等を義務化
一方、パワハラについては今回の改正で初めて防止措置義務が規定されることとなる。
具体的には事業主に対し、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務化した。
施行は早ければ大企業が2020年4月、中小企業については2022年4月となる見込み。
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