情報機器作業における労働衛生管理ガイドラインを一部改正 テレワークを行う労働者に対する配慮事項も
パソコンなどの情報機器で作業する労働者の負担を軽減するため、適切な環境の整備や作業管理についてまとめたガイドラインで、今回は照度と、テレワークを行う労働者に対する配慮事項についてなどが変更された。
同ガイドラインは令和元年、情報技術の発達と最新の学術的知見を踏まえて策定。平成14年に策定された「VDTガイドライン」の考え方を踏襲しつつ、スマートフォンやタブレットなど情報機器の多様化や、作業従事者の増大などを踏まえて内容を見直し、策定された。
ガイドラインの対象はデータ入力や文章作成、プログラミング、監視といった情報機器を使った作業だが、多様化しているため個々の内容や時間に応じた労働衛生管理を行うこととしている。
また、ノートパソコンなどを使って、事務所以外の場所で行われる情報機器作業や、自宅などでのテレワーク作業についても、同ガイドラインに準じて労働衛生管理を行うよう明記している。
作業環境管理については、作業者の心身の負担を軽減し、支障なく作業できるよう情報機器や周辺機器、机や椅子、ソフトウェアなどについてそれぞれに望ましい条件を列記。このうち今回の改正では、ディスプレイを用いる場合について、これまで示していたディスプレイ画面上における照度の目安が削除された。
ディスプレイを用いる場合の書類上およびキーボード上における照度を「300ルクス以上」とする数値に変更はないが、今までの「目安とする」という表現ではなく、「300ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること」と言い切る形に変更されている。
ガイドラインでは作業者の健康管理において重視すべき点や、労働衛生教育の推進についても解説。高齢者や障害を有する作業者に対する配慮事項にも言及している。
今回の改正ではテレワークを行う労働者に対する配慮事項として、必要な健康確保措置を講じるために参照すべきガイドラインを令和3年3月に発出された「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に変更している。
コロナ禍でテレワークが普及したが、適切な作業環境で健康が確保されるようガイドラインの順守が求められている。
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