ドライバーの長時間労働是正へ 改善基準告示を改正-令和6年4月から適用
長距離ドライバーなど長時間労働になりやすい業務上の特性や、長時間の「荷待ち」が慣習化している現状を踏まえ、業界が法改正に対応するには時間が必要と考えられており、厚生労働省は周知・啓発に力を入れている。
そのような中で厚生労働省は令和4年12月4日「改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準/平成元年労働省告示第7号)」を改正。 平成30年の「働き方改革関連法」により一般企業では令和元年(中小企業では令和2年)から時間外労働の上限規制が年720時間とされてきたが、自動車運転業務についても令和6年4月から自動車運転の業務で年960時間の上限規制が適用されることとなる。
1年間の拘束時間の限度や休息時間、連続運転時間の例外などについて見直される。拘束時間とは、始業から就業までの時間のことで、労働時間と休憩時間の合計となり、荷待ちなどの時間や仮眠時間、時間外や休日の労働時間も含まれる。
厚生労働省では、これらの改正について周知するため、「タクシー・ハイヤー運転手」、「トラックドライバー」、「バス運転者」向けにそれぞれポイントを絞ったパンフレットを作り、HPで公開している。
また長時間労働是正には、荷主・元請運送事業者の都合などによる「長時間の荷待ち」改善が不可欠なことから、労働基準監督署は長時間の荷待ち発生が疑われる業者に「要請」等を実施している。
より一層の徹底を図ろうと、厚労省では「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」を開設。寄せられた情報は、荷主・元請運送事業者に対する「要請」や国土交通省への「情報提供」の参考とする。
中央大学大学院戦略経営研究科・佐藤博樹教授による基調講演「働き方改革をどのように進めるのか」や、事例発表&パネルディスカッション「働き方・休み方改革と選択的週休3日制」と「リモートワークなど働き方の新しいスタイルの現状と今後の課題」が収録されている。視聴は無料。
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