一人親方らにも労働者と同等の保護措置をー労働安全衛生規則等の一部改正

これまで労働安全衛生法に基づく措置の対象ではなかった一人親方などについて、危険有害な作業を行う事業者に労働者と同等の保護を求める。
過去に建材として使用されていたアスベスト(石綿)が原因で、元建設作業員に健康被害が生じている問題について、国と建材メーカーに賠償を求める訴訟で初めての最高裁判決が2021年5月17日に言い渡された。
判決では、労働安全衛生法の一部規定で特別管理物質を取り扱う作業場という「場所の危険性」に着目していることから、その場所で危険にさらされるのは労働者に限らないことを考慮し、一人親方などについても保護する趣旨と解釈するのが相当とされた。
そのため厚生労働省は、危険な有害作業を伴う事業者に、作業を請け負う一人親方や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人についても一定の保護措置を義務づける省令改正に踏み切った。
危険な有害作業とは、労働安全衛生法第22条に関して定められている、労働安全衛生規則や有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則など11の省令で、労働者の健康障害防止のために保護措置の実施が義務付けられている作業(業務)など。
具体的には、事業主が作業の一部を請け負う一人親方や下請け業者に対して、局所排気装備などの設備を稼働させるなど配慮する▽特定の方法で行うことが義務付けられている作業についてその内容を周知する▽保護具を使用させる義務がある作業についてはその旨を周知する−などを義務付ける。
また同じ作業場にいる一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など労働者以外の人については、労働者と同様に必要に応じて、保護具の使用についての周知、立ち入り禁止や喫煙・飲食禁止の明示、事故発生時の退避指示、化学物質の有害性などについて見やすい箇所への掲示を義務付ける。
厚労省では事業主と一人親方の方々に向け、省令改正によって義務付けられた保護措置について周知を図り、スムーズな施行につなげたい考え。


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