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健康食品で「楽して痩せる」はあり得ない 消費者庁がアドバイス
2014年08月01日

健康増進が大きな関心事となり、テレビや新聞、雑誌などでも盛んに話題に上っている。これにともない、健康に関する広告や表示をした食品がたくさん流通しているが、これらの中には、事実にもとづかない誇大な広告・表示も潜んでいる。
消費者の約6割は健康食品を利用
内閣府消費者委員会が2012年に行った調査によると、消費者の約6割が健康食品を利用している。うち50代以上の約3割は、健康食品をほぼ毎日利用しているという。
そうした食品に、医薬品と同じような効果を期待する人もいる。しかし、医薬品と食品は、有効性や品質がどこまで確かめられているのかという点で、大きな違いがある。医薬品は、有効性(病気の治療や予防)と危険性(副作用など)を天秤にかけて有効性が上回ると判断される場合に、医師や薬剤師の監督下で使用するものだ。
医薬品は一定の有効性と品質を確保するために、厳しい審査と製造基準をクリアしている。一方、食品は誰でも好きなように利用できるものだ。医薬品のような審査や製造基準は必要ないが、医薬品と紛らわしい効能などの表示・広告を表示することは薬事法や健康増進法で規制されている。
例外的に、特別用途食品や保健機能食品(特定保健用食品と栄養機能食品)には、限られた範囲で機能などを表示することが、国により認められている。
健康食品は医薬品の代わりにならない
最近、市場で「医薬品と同じ名称の素材」が含まれると謳った健康食品を見かけるようになった。そのような健康食品を見て、こんなふうに感じたことはないだろうか。「薬は副作用が怖いけど、健康食品なら副作用はない」
「健康食品は天然物だから薬よりも安全」
「健康食品なら医師の処方箋がなくても簡単に手に入る」
「薬の代わりに健康食品を摂取してみよう」 実際には、「健康食品」に医薬品のような効能や効果を表示することはできない。また、公正な競争を妨げ消費者の利益を損なうような表示は、景品表示法や健康増進法の禁止規定に該当する。 つまり、入っている成分の量が表示よりも少なかったり、不都合な点を無視して有利な点だけを強調したり、科学的な検証なしに効果を断言するなど、著しく事実と違ったり、誤解を招いたりする広告や表示をすることはできない。
「食事制限・運動なしでやせる」はありえない
消費者庁は、これまでに行政処分したダイエット健康食品の不当表示をもとに、消費者に対する情報提供を行っている。これまで景品表示法などにもとづく措置命令を行った5件で問題となった広告表現を整理。あわせて、「楽して痩せることはありえない」とする"専門家"の意見をまとめた。
これまでに消費者庁が行った措置命令では、健康食品について、体験談などと一緒に以下のような記載があり、著しい痩身効果が表示されていた。「決して食事制限はしないでください。恐ろしいまでにあなたのムダを強力サポート」
「食べたカロリー・溜まったカロリー なかったことに・・・」
「もうリバウンドしない 『理想の姿』になりたい!!」
「私たちはたった1粒飲んで楽ヤセしました!!」
「寝ている間に勝手にダイエット!?」
「寝る前に飲むだけで努力なし!?」
「えっ!?普段の食事のままで・・・!」
「カロリーを気にしないって幸せ!」 これらは、いずれも、表示内容を裏付ける合理的な根拠をあらかじめ有していなかったことから、不当な表示とみなされた。 昨年12月の「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」で示された問題表示では、一部の都合の良い体験談を引用して、誰でも同様の効果が得られるような印象を与えるものが多かったという。 情報提供では、健康食品に関する専門家の意見を紹介。「食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません」と断言している。「消費エネルギーが摂取エネルギーを上回らない限り、人は痩せません」と指摘。適度な運動や食事制限を行った上で痩せることができるのは「6ヵ月間で4kgから5kg程度」としている。

「脂肪燃焼サプリで脂肪をガンガン燃やす」は根拠なし 表示やめるよう命令
架空の医師を広告に使い、「飲むだけ簡単!いらない脂肪は燃やし尽くす」などと不当に表示してサプリメントを販売したとして、消費者庁は2014年7月に東京の健康食品販売会社に措置命令を出した。
この会社は「3大脂肪(中性脂肪・内臓脂肪・皮下脂肪)を脂肪燃焼専用サプリで徹底燃焼」、「このサプリで失敗した人は1000人中たった1人だけ」などと広告に表示して、1箱およそ1万円でサプリメントを販売していたが、消費庁が調べたところ、その根拠はなかったという。
広告の中でサプリメントを飲んでやせたと紹介されていた女性は、いずれも実際にはこのサプリメントを飲んでおらず、サプリメントの使用前と使用後の画像もCGで加工されていた。また、米国の実在する病院の医師を名乗る女性が効果をうたっていたが、その医師は架空の人物だった。
食品表示(消費者庁)有限会社プライム・ワンに対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁 2014年7月17日)
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