男性の育児休業取得を促進!改正育児・介護休業法-今年4月1日から順次施行
10月からは「産後パパ育休」が創設される予定で、4月からはそれらの制度についての周知が事業主に義務つけられる。
男女を問わず仕事と育児などを両立できる社会を実現するには、性差による役割分担の固定概念を解消する必要があり、そのためには男性の育児休業取得促進が大きな鍵を握るとされている。そのため、男性の育児休業取得をこれまで以上に促進しようと、昨年6月に改正育児・介護休業法が国会で成立した。
このうち4月1日から施行されるのは「個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置」と、「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」となる。
「個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置」は、本人または配偶者の妊娠や出産などを申し出た労働者に対して、事業主が育児休業制度などについて以下の事項を周知し、休業取得の意向確認を「個別に」実施することを義務付けるもの。
10月1日からは育児休業を分割取得できるようになり、「産後パパ育休(出生児育児休業)」も創設される。そのためまずは4月から、これらの制度について労働者に十分な説明が行われるよう事業主に求める形になる。
一方、「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」については、育児休業・介護休業のいずれも「引き続き雇用された期間が1年以上」という取得要件が撤廃された。
育児休業の場合は「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」こと、介護休業の場合は「介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない」のみが要件となる。
10月1日からの改正では、育休とは別に取得可能な「産後パパ育休」の創設があるほか、育児休業制度の内容も一部、改正される。具体的には改正により、育児休業を分割して2回取得できるようになる。
また1歳以降の延長で、育休開始日を1歳と1歳半の時点に限定していたものを、柔軟に開始できるようにするほか、これまで認められていなかった1歳以降の再取得が、特別な事情がある場合に限って可能となる。
段階を追って実施される今回の改正で、最後となるのは令和5年4月1日から実施される「育児休業取得状況の公表の義務化」。これは常時雇用する労働者が1000人を超える事業主に、育児休業等取得の状況を年1回公表することが義務付けるもの。
厚生労働省では、改正の内容について分かりやすく説明した資料やパンフレット等を公開し、今後も周知徹底に努めていく。
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