男性の育児休業取得を促進!改正育児・介護休業法-今年4月1日から順次施行
10月からは「産後パパ育休」が創設される予定で、4月からはそれらの制度についての周知が事業主に義務つけられる。
男女を問わず仕事と育児などを両立できる社会を実現するには、性差による役割分担の固定概念を解消する必要があり、そのためには男性の育児休業取得促進が大きな鍵を握るとされている。そのため、男性の育児休業取得をこれまで以上に促進しようと、昨年6月に改正育児・介護休業法が国会で成立した。
このうち4月1日から施行されるのは「個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置」と、「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」となる。
「個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置」は、本人または配偶者の妊娠や出産などを申し出た労働者に対して、事業主が育児休業制度などについて以下の事項を周知し、休業取得の意向確認を「個別に」実施することを義務付けるもの。
10月1日からは育児休業を分割取得できるようになり、「産後パパ育休(出生児育児休業)」も創設される。そのためまずは4月から、これらの制度について労働者に十分な説明が行われるよう事業主に求める形になる。
一方、「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」については、育児休業・介護休業のいずれも「引き続き雇用された期間が1年以上」という取得要件が撤廃された。
育児休業の場合は「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」こと、介護休業の場合は「介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない」のみが要件となる。
10月1日からの改正では、育休とは別に取得可能な「産後パパ育休」の創設があるほか、育児休業制度の内容も一部、改正される。具体的には改正により、育児休業を分割して2回取得できるようになる。
また1歳以降の延長で、育休開始日を1歳と1歳半の時点に限定していたものを、柔軟に開始できるようにするほか、これまで認められていなかった1歳以降の再取得が、特別な事情がある場合に限って可能となる。
段階を追って実施される今回の改正で、最後となるのは令和5年4月1日から実施される「育児休業取得状況の公表の義務化」。これは常時雇用する労働者が1000人を超える事業主に、育児休業等取得の状況を年1回公表することが義務付けるもの。
厚生労働省では、改正の内容について分かりやすく説明した資料やパンフレット等を公開し、今後も周知徹底に努めていく。
「産業保健」に関するニュース
- 2023年08月28日
- 極端な「糖質制限」や「脂質制限」は危険? 日本人に適した食事スタイルは? 8万人超を調査
- 2023年08月28日
- カラフルな野菜を食べている人は認知症の発症が少ない ホウレンソウやブロッコリーを食べて認知症を予防
- 2023年08月28日
- わずか5分の運動でも「がんリスク」を32%減少 無理なく続けられる「新しい運動法」を開発
- 2023年08月28日
- 週末の「寝だめ」では平日の睡眠不足のダメージを回復できない 寝不足が心臓の健康に悪影響
- 2023年08月28日
- 高齢者の「フレイル」の発生リスクを40%低減 「要支援」の高齢者が通所系サービスを利用すると効果
- 2023年08月21日
- 肥満やメタボが「腰痛」を引き起こす コロナ禍でさらに増加 「腰痛」を改善する運動は?
- 2023年08月21日
- 朝食欠食が肥満やメタボのリスクを上昇 朝食を食べない人に共通する生活スタイルは?
- 2023年08月21日
- アルコールが高血圧の原因に 飲酒量が少ない人も血圧が上昇 2万人弱を調査
- 2023年08月21日
- ストレスを解消する簡単で効果的な方法 「みんなと楽しく食べる」「睡眠を改善する」
- 2023年08月21日
- 「運動アプリ」がメンタルヘルスも改善 スマホアプリの導入は運動指導で障壁の低い介入に